残土処理

みなさんは建築現場で発生した残土はどう処理するかご存じでしょうか。

簡単に言うと良質残土は【埋戻し土】として現場流用、

【埋戻し】きれなかった残土及び良質ではない残土は処理(埋立てや堆積)になります。

ここで処理される残土の埋立てや堆積に対して愛媛県改正土砂条例(令和2年5月施行)によると

 

【不法な土砂の埋立てを規制し土壌汚染や堆積させた土砂の崩落等による災害を未然に防ぎ

産業廃棄物の不法投棄を未然に防ぐ事を目的とし、規模によらず土砂等の埋立て等を行う全ての方に

土砂基準を一律規制】

とあります。

これは埋立てや堆積する業者、その場所を管理する所有者に対する内容です。

 

我々工事業者が関係するところは搬出する土砂(残土)が【土砂基準】を満たすように

【検査試料採取調書※土砂分析結果報告書】

【土砂等採取場所証明書】

【土砂等】搬入届

を愛媛県知事に提出する必要がある点です。

 

要約すると搬出する土砂が有害でないか事前に試掘調査をして土砂のすり替えが無いよう

採取場所の事前報告をしましょう。ということです。

 

土砂の試掘や分析、証明書他の書類手続きは費用がそれなりにかかってきます。

掘削を伴うほぼ全ての現場で残土処理は発生しますので【発注者】はより身近に考えて頂かなければなりません。

本日も朝刊の一面で物価上昇率が2%を超えたとありましたが、建築資材も軒並み高騰を続けています。

それに加えて今まで処分費の明細に無かったものを【発注者】に負担していただくよう説明するのは

営業側からしても耳が痛い話です。

 

しかしながら

【不法に埋立て堆積した土砂等にて悲惨な災害や事故が起きないよう】

少しでも多くの方にご理解いただけることを期待したいですね。